協会会則

減災サステナブル技術協会 会則
2019 年1 ⽉28 ⽇発⾏
第1 章 名称と事務局
第1 条(名称)
本会を⼀般社団法⼈減災サステナブル技術協会と称する。
第2 条(事務局)
本会の事務局は,東京都千代⽥区に置く。会⻑および副会⻑の指名により会員から事務局⻑を選任する
ことができる。
第2 章 ⽬的と事業
第3 条(⽬的)
本会は減災システム・装置などの開発・提案及び普及を⽬的とする。
第4 条(事業)
本会は,前条の⽬的に資するため,以下の事業を⾏う。
⑴ 減災システム・装置などの研究、開発・提案及び普及に関する業務
⑵ 減災システム・装置などの利⽤、活⽤にかかる研究及び開発に関する業務
⑶ 減災システム・装置などに避難した際の⽣存技術に関する研究及び開発事業
⑷ 災害発⽣時に減災システム・装置などが正常に機能するための仕組みづくりに関する事業
⑸ 減災に関する教育、研修、セミナー、講演の企画及び運営
⑹ 減災システム・装置などに関する認定及びライセンス事業
⑺ その他当法⼈の⽬的を達するために必要な事業
第3 章 会員
第5 条(会員)
本会の会員は,以下のとおりとする。
1.法⼈会員
この法⼈の⽬的に賛同する法⼈⼜は団体で,年会費を納⼊する者
2.個⼈会員
この法⼈の⽬的に賛同する個⼈で,年会費を納⼊する者
3.特別会員
この法⼈の趣旨に賛同する法⼈⼜は団体、もしくはこれに準ずる者で,協会が認める有識者
4.学⽣会員
この法⼈の趣旨に賛同する⼤学または⼤学院に属する者で,協会が認める者
第6 条(⼊会・退会,除名,資格喪失)
1.本会に⼊会する者は所定の事項を記⼊した申込書に当該事業年度の年会費を添えて提出する。代表
理事の承認を経て本会員たりうる。
2.本会の会員となりうる候補者がいる場合、会員の推薦により,総会の議にて決定する。
3.本会を退会する者は,当該年度までの年会費を納⼊し,代表理事宛てに退会届を提出しなければな
らない。ただし、時期を問わず任意に退会できる。
4.会員が次のいずれかに該当するに⾄った際、総会の決議によって当該会員を除名たりうる。
⑴ 本定款その他の規則に違反したとき。
⑵ 当法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
5.会員は、次のいずれかに該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
⑴ ⼊会⾦または年会費の⽀払義務を半年以上履⾏しなかったとき。
⑵ 総会員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡し、⼜は解散したとき。
第7 条(会員の権利と義務)
1.会員には機関誌とともに協会情報を提供する。
2.協会の共有技術情報を他者に宣伝・広告する⾏為などを有し、公開することができる。
3.合同勉強会等における発表者は会員でなければならない。共同演者も原則として会員であることを
要する。
第8 条(会費)
1.会員は⼊会時初年度に⼊会⾦を,また当該年度内に年会費を納⼊するものとする。
2.年会費は法⼈会員が50,000 円,個⼈会員が10,000 円を⼀⼝とする。
3.特別会員及び学⽣会員は,⼊会⾦および年会費を免除する。

  1. 2 ⼝以上の⼊会⾦は、協会に対する寄付⾦として取り扱う。
    第4 章 会議
    第9 条(総会)
    1.総会は,年⼀回の定時総会および,必要に応じて開催される臨時総会を指すが,本会の重要事項に
    ついて審議・決定する。全会員の3 分の2 以上の出席(委任状を有効とする)をもって成⽴し,議事は
    出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は,議⻑の決するところによる。
    2.役員を除く各会員は,総会に出席し意⾒を述べることができる。ただし,議決権は有しない。
    第10 条(理事会)
    理事会は,本会の運営・統括に関する事項を審議・決定する。役員の3 分の2 以上の出席(委任状を有
    効とする)をもって成⽴し,議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は,議⻑の決すると
    ころによる。
    第11 条(合同勉強会)
    勉強会は,原則として年3 回を⽬安とし開催する。
    第5 章 役員
    第12 条(役員)
    本会に次の役員を置く
  2. 会⻑(President)1 名
    2.副会⻑(Vice- President)1 名
    3.理事3 名以上 ただし代表理事を含む
    第13 条(役員の選任及び任期)
    1.役員は,総会の決議によって選任する。
    2.理事は,互選により代表理事を選定する。
    3.任期は当該事業年度期末における定時総会を期限に最⻑2 期4 年とし,再任を妨げない。
    4.任期満了前に退任した理事の補⽋として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
    とする。
    5.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
    6.理事は、第12 条に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は辞任により退任した後も、
    新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
    7.会⻑は,定時総会によりその任期を終えるが,再任を妨げない。また理由を問わず,別の者が新た
    に会⻑に就任する場合,総会の議を経て選出する。
    第14 条(役員の任務)
    1.会⻑は,総会および合同勉強会を主宰する。会⻑が不在の場合,副会⻑がその職務を代⾏する。
    2.副会⻑は会⻑を補佐する。副会⻑が不在の場合,代表理事がその職務を代⾏する。
    3.代表理事は,理事会の招集を⾏う。また,会⻑の命により総会および合同勉強会の招集を⾏い,ま
    た議⻑を務める。
    4.理事は,理事会を設⽴し,本会の運営及び統括に当たる。また,総会,理事会,合同勉強会の開催
    会場の選定および⼿続きを⾏う。
    第6 章 役職者
    第15 条(役職者の選任と任期)
    1.役職者の選任および役職の追加・削除は,理事会の決議により⾏う。
    2.理事から互選により,技術部⻑,広報部⻑,営業部⻑を選任する。
    3.特別会員から特別顧問・顧問・相談役・アドバイザーを選任する。
    4.任期は,原則として役員と同じくするが,⾃らの退任の意のある場合はその限りではない。
    第16 条(役職者の任務)
    ⾃らの知識や経験,情報・技術などを活かし,会の活動に対して可能な限り貢献・寄与するものとする。
    第7 章 会計
    第17 条(会計)
    1.本会の経費は,年会費,基⾦等をもって充てる。
    2.基⾦は,会員または第三者に拠出を求めることができるが、その募集,割当ておよび払い込み等の
    ⼿続きについては,理事会が決定する。
    3.拠出された基⾦の返還は、拠出者との合意による期⽇とする。また,その⼿続については、返還す
    る基⾦の総額について総会の決議を経るものとするほか、基⾦の返還を⾏う場所及び⽅法その他の必
    要な事項については、理事会が決定したところに従う。
    4.毎年度の収⽀決算等の実務は代表理事または代表理事代⾏指名があった者が⾏い,定時総会の承認
    を得る。
    第18 条(会計年度)
    本会の会計年度は,毎年11 ⽉1 ⽇より翌年10 ⽉31 ⽇までとする。
    第19 条(報酬等)
    理事に対しては,その職務執⾏の対価として総会において別に定める報酬等の⽀給の基準に従って算定
    した額を,総会の決議を経て報酬等として⽀給することができる。
    第20 条(剰余⾦)
    本会は、剰余⾦の分配を⾏うことができない。
    第8 章 会則
    第21 条(会則の施⾏)
    本会則は2019 年1 ⽉1 ⽇より施⾏する。
    第22 条(会則の変更)
    会則は,理事会によって検討・発案され,総会の議を経て変更することができる。
    第23 条(会則と定款の関係)
    この会則は,定款の⼀部を抜粋し,定款の施⾏のために必要な規則として作成する。会則はできるだけ
    平易な表現を優先し,定款と会則とに解釈の差異がでる場合は,原則として定款の解釈を優先する。
    第24 条(解散)
    本会は,総会の決議またはその他法令で定められた事由により解散する。
    第9 章 法令の準拠等
    第25 条(法令の準拠)
    本定款に定めのない事項については,すべて⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律その他の法
    令の定めるところによる。
    第26 条(残余財産の帰属)
    本会が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,国若しくは地⽅公共団体,公益
    社団法⼈または公益財団法⼈若しくは公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第5条第
    17 号イからトまでに掲げる法⼈に贈与するものとする。
    以上